2018年12月31日月曜日

NHKから国民を守る党 チラシ配り 新宿区 中井駅

中井駅でチラシ配りをしてきました

NHKから国民を守る党のチラシを中井駅前にて配布してきました。
師走の大晦日というとても忙しい日、または家族や友人とゆっくり過ごしたい日であるにも関わらず、お手伝いに来ていただき、ありがとうございました。

nhkから 新宿 松田みき

駅前でNHKから国民を守る党のチラシを配っていると、
頑張ってね
応援しているよ
シールありがとう
など、温かいお言葉をたくさんいただきました。

チラシ配りをしているみんなで飲めるよう、差し入れをしてくださる方もいました。

nhkから 新宿 松田みき

応援してくださる方々のお声やお気持ちがとても嬉しかったです。
ありがとうございました。

しかしそれ以上に多かったのが、集金人被害やNHKの対応に関する被害相談です。
22時過ぎに集金人によって玄関チャイムを連打された方、
代わる代わる訪問しては、身分を明かさずに契約を迫られるという方、
『一ヶ月分だけ』受信料を支払うつもりでクレジットカードを渡したら、以降ずっと請求が来ているという方、
中には視覚障害があるにも関わらず、NHKが解約に応じてくれず、7年以上もその件で闘っている
という方もいました。

NHKに関する被害の声を近くで聞くため、そして、そのような方たちに少しでもお力になれるよう、頑張りたいと思いました。

2018年12月11日火曜日

NHK受信料は支払わないといけないの?

NHK受信料は支払わないといけないの?元NHK職員で政治家の立花孝志が徹底解説


動画のざっくりとした内容

Q.
NHKの受信料は支払わなくてはいけないのですか?

A.
NHKは、テレビがあるのに契約しない、未契約でいることは【法律違反】になります。
NHKと契約していながらも受信料を不払いするというのは、【道徳違反】になります。

「法律で決まっているんです」
とNHKの人は言ってきますが、NHKの未契約、いわゆる放送法の64条には罰則がありません。
NHKと未契約であっても、契約して不払いの場合であっても、テレビがあって受信料を支払っていないとなれば、民事裁判になって戦ったら基本的には勝てません。
しかし、刑事裁判になることはありません。
従って、NHKの問題というのは、未契約という法律違反をしても、あるいは受信料の不払いという道徳違反をしても、全てお金で解決ができるんです。
罰則がない法律は破ったとしても全く問題ありません。
日本国内における法律、ルール、罰則が有るか無いかなどを覚えてしまうことで、堂々としていることができます。

来年の参議院選挙はNHKの受信料が大きく見直される年になります。
いわゆる、スマホやパソコンで、受信料を払うための法律の【改悪】です。

少なくとも80%以上の人がNHKの放送はスクランブル放送したらいいと言っているにも関わらず、国民が望んでいる政治ができないということは、今の国会議員や今の政党がおかしいということになります。
国民の声を聞いていないのです。
だから僕は選挙で皆さんに訴えかけをさせていただきたいと考えています。

以下、動画文字起こし 整文

NHKが受信料を値下げするというニュースがありますが、いろいろなレベルの人に、NHKの受信料のことについて説明をしていかなくてはいけないと思います。

たくさんのお問合せをいただきますが、
『NHKの受信料は支払わなくてはいけないのですか?』
こんな、素朴な疑問が一番多いです。
あと、
『NHKの集金人はなぜ来るの?』
『なぜわざわざ家に来るの?』
という質問も多くきかれます。
いろんな質問を受ける度、その人に合わせて回答していかなくてはいけないのですが、以前も同じような動画を作ったように、全体にわかりやすく説明をして、各自で理解をしていただくことが一番の理想なので、説明していきます。

まずはこの国のルール、法律、法について説明していきます。

憲法は日本における最高法規と言われています。
一番強いものだと言われていますが、実はそうでもありません。

憲法と法律の内容がぶつかることがあります。
憲法には契約の自由というものが実質上謳われていまして、契約をするかどうかについては自由に決めてもいいとなっているのですが、法律(放送法)は、テレビがあればNHKと契約しなさい、という強制的なものとなっています。
最終的に、去年の12月6日に最高裁判所の判断が出まして、憲法の契約の自由とNHKと契約するという法律、どちらが強いのかという点で、法律が強いという判断が下されました。
ですから、憲法の上にあるものが最高裁判所の判例ということになります。

その更に上にあるものが民意です。
民意というのは選挙によって投票をすることで示されます。
投票するときに、多くの人がどの政治家、政党がいいのかというのを選ぶための情報源とするのが、NHKなどのマスコミによる情報です。
多くの人がテレビを中心としたNHKを含めたマスコミによって作られた、
「民主党が良い」だとか、去年の夏頃でしたら小池百合子さんの作った「都民ファースト」が良いなんて言われていたその報道を見て、民意である国民は選挙に行って政治家や政党を選んで投票するということになります。

憲法、法律、道徳、民意など、どれが一番強いかと言われると、僕はマスコミ、NHKだと思っています。
特にマスコミの中でもNHKがトップだと思っています。

憲法があって、その下に法律があります。
法律は国会議員が作ります。
憲法は国会議員の2/3、国民の1/2以上の投票で改正されます。
政令は内閣府が作り、省令は各省庁が作るものです。

条例には同じ名前で、都道府県が定めるものと、その下に市区町村が定めるものの2種類があります。
例えば盗撮をしてはいけないというのは、都道府県の条例になります。
痴漢もそうです。
服や下着の上から女性の身体を触ると、都道府県の条例で捕まります。
しかし、直接女性の身体を触ると、これはわいせつ罪となって法律で裁かれます。

例えばたばこのポイ捨てや、自転車を停めてはだめですよ、というのを決めるのは市区町村の条例です。

このように、この国にはいろいろなルールがある
ここまで説明したものは、いわゆる選挙によって選ばれた人が作るルールです。
省令や政令はちょっと違ってきますが、今回はあえて説明をせずに流します。

最後に、道徳があります。
道徳とはどのようなものでしょうか?

例えばお賽銭。
お金をくださいとは言われないが、神社などにお参りしたらお賽銭を投げますよね。
お年玉もそうかな?
それから、あいさつ。
「おはよう」と言われてあいさつを返さないという行為は法律違反ではありませんが、道徳の無い人と思われます。

麻雀や楽器。
夜中にうるさく麻雀や楽器の演奏をしても、捕まりません。
でも、そのような行為に道徳は無いです。
騒音に関しては一部の条例で禁止されていますが、基本的にルールはありません。
ペットなどもそうです。
鳴き声がうるさい、散歩中のフンの処理をしないなど、迷惑をかけてはいけません。
条例で禁止しているところもあるけれど、基本的には飼い主の道徳に任されるものです。

では、NHKの受信料はどうでしょうか。
NHKは、テレビがあるのに契約しない、未契約でいることは【法律違反】になります。
NHKと契約していながらも受信料を不払いするというのは、【道徳違反】になります。

受信料の不払いの他に道徳違反になる行為には、似たようなもので友達からの借金を踏み倒すなどがあります。
借りたお金を返さなくてはいけないという法律は、実は無いのです。
正確に言うと民法には借りたお金を返せという法律はあります。
ただ少なくとも、罰則はありません。

今回の放送はものすごい理屈でいきますから、【罰則有り】か、【罰則無し】かを頭に入れておいてほしいのです。
これはものすごい大事なことです。

政令にも違反すると罰則があるものがあったと思いますが、政令と省令の2つに関しては賛成、反対とかではなく大臣が決めるものなので、今回はあえて説明しません。

都道府県の条例にも、盗撮や痴漢など、捕まるものがあります。
市の条例にも少なからずあります。

法律や条例を見るときに、罰則が有るのか無いのか。
少なくとも友人からの借金を返さない、NHK受信料を支払わないことに関しては罰則は無ありません。

では、道徳違反をしたからといって何もお咎めはないのかというと、そうでもありません。

例えば、毎晩麻雀を大きな音でやっていて、隣人から訴えられたら、迷惑料を支払わなくてはならなくなります。
楽器もそう。
ペットもそうです。
迷惑行為で裁判されます。
行き過ぎた道徳違反はいけません。
友人からの借金や受信料の不払いは、民事上の法律違反、民法違反にはなります。

細かく言うと法律の中にも公法と私法というものがあり、更に民法や刑法といった一般法があって、あとからできた特別法など、法律の中にも優劣があります。

放送法というのは民法よりも基本的に強いです。

民法と放送法の最終的な強さは裁判所で決めなくてはなりませんが、とにかく、罰則有りか罰則無しかの違いを知っていてほしいのです。

罰則があるものは警察が絡んできます。
刑事罰といって、これは大変です。
でも、罰則が無いものは民事不介入と言って、警察は関係ないのです。
ここをわからないという人が圧倒的に多いと思います。
例えば、著作権は違反をすると罰則が有ります。
しかし、肖像権は違反をしても罰則がありません。
ちなみに、罰則があるものは罰金、懲役、禁固などとなり、刑事裁判、民事裁判の両方の責任が出てきます。
名誉棄損もそうです。

罰則が無いものは、あったとしても民事裁判をするしかありません。
肖像権は罰則が無いんです。
選挙ウォッチャーちだい君なんかは、この辺を全然わかっていません。
わかっていないから、この間彼を撮影したときも、権利がどうのこうのと言ってましたけど、僕はあえてちだい君の肖像権を侵害してやったんです。
罰則が無いので。
罰則があるかないかで、対応、開き直り方が違います。

「法律で決まっているんです」
とNHKの人は言ってくるんですけど、NHKの未契約、いわゆる放送法の64条には罰則がありません。
NHKと未契約であっても、契約して不払いの場合であっても、テレビがあって受信料を支払っていないとなれば、民事裁判になって戦ったら基本的には勝てません。
しかし、刑事裁判になることはありません。
従って、NHKの問題というのは、未契約という法律違反をしても、あるいは受信料の不払いという道徳違反をしても、全てお金で解決ができるんです。

念のために言っておきますと、放送法の64条1項と4項に関しては我々国民側、2項と3項に関してはNHKに義務を課しているのですが、2項と3項を違反した場合、NHKにだけは罰則があります。
放送法64条第2項と3項を違反した場合、NHKは100万円以下の罰金となります。

とにかく、法律というのは罰則があるかないかで全然違います。
罰則がない法律は破ったとしても全く問題ありません。

これは、現職の政治家がはっきりと言いますけれども、罰則の無い法律違反なんて好きにやってください、ということです。

なぜ罰則がない法律違反をやったらいいかと言いますと、それは道徳の方が優先するでしょう、ということです。
ちなみに憲法は全部罰則がありません。
憲法違反に罰則が無いので、国会議員、特に今の自民党は憲法を平気で守らないんです。
あり得ないこといっぱいしていますからね、今の自民党政権は。

立憲主義とも言えますが、憲法違反の法律をばんばんたててくるのです。
集団的自衛権の行使なんて憲法を変えなければ本来できません。
憲法の解釈を変えることによって集団的自衛権の行使ができるようにするなんていうのは無茶苦茶なんです。
もちろん、憲法と言っても国を守る方が大切だから憲法違反をしてでも法律を作るべきだという考えの人もいるのでなんとも言えないのですが、とにかく憲法というのは破っても何の民事罰も無いですよね。

法律には破った場合に罰則が有るものと罰則が無い物があります。
ちなみにNHKの受信料を未契約でいたとしても罰則は無いので、どうぞ破って下さい。
なぜ法律の中でも罰則が有るのものと無いものがあるのでしょうか。
これは条例もそうです。
例えば船橋市では、西船橋駅と船橋駅の間でタバコを吸うと、2,000円以下の過料となります。
罰則があるのです。
ところが、津田沼駅の周りはタバコを吸っても罰則がありません。
努力目標に過ぎないのです。
これはなぜか?
僕にもわかりませんが、同じ条例、おなじたばこであっても、罰則があるものと罰則が無いものがあり、罰則がない法律は努力目標なので守らなくて良い。
とりあえず作っとこうか、ルールにしておこうか、くらいの感じだと思っています。

罰則がないことによってあまりにも法律を破る人が増えて収拾がつかなくなってくると、罰則がない法律も罰則があるものに変わることもあります。
それが法律の改正というものです。

道徳もそうです。
道徳違反をして世の中がちゃんといかなくなると、条例や法律を作っていくのです。
だから、最近スマホが進化して、スマホでスカートの中を盗撮するなどの行為が増えてきたので、条例が後から作られたわけです。
駅の周りの喫煙も、人がたくさんいるところで吸うのをやめようというマナーがありましたが、道徳だけではそれを抑えきれなくなったので、条例が作られたのです。
このように、道徳からルール化、その中で罰則有か無しかで変わっていくということです。

NHKの受信料不払いについてになぜ罰則がないかと言うと、お賽銭みたいなものだからです。
NHKというのは、権力者である国会や内閣を監視するという役割があります。
監視するときに税金からNHKの運営費をもらっていると、厳しく監視ができないですよね?
国からお金をもらっていると国の悪口を言えなくなってしまいます。
だから、国があえて法律を作って、『国民からお賽銭をもらいなさい。視聴料という名のお賽銭をもらって、NHKを運営しなさい。』というルールにしたのです。
国民から視聴料をもらって運営しているから、国会議員や内閣などの権力者を監視できるでしょ?というわけです。
大企業からスポンサー料をもらって放送している民法とは違って、受信料によって運営されているNHKは、大企業も監視できる立場にあります。
これが法律、放送法の趣旨です。

そもそも国民はNHKが正しく内閣なり国会なりを監視しているから、快く受信料を出さくてはいけないのです。
一部の不届き者が『NHKにお金を支払いたくない』というだけのために受信料を払わないということが起こるので、法律で一応NHKと契約をししなくてはならない、その契約の中で、受信料を支払わなくてはならないという、二段階のルールを定めているのです。
法律では契約をしろ、ということまでしか書いておらず、金を払えとは書いてありませんが、NHKとの契約の中に規約というものがあって、テレビがあるのに不払いをすると、裁判になって勝てないのです。
『友達に貸したお金を返してくれ』という裁判をすると、『お金を返せ』という判決が出るように、NHKと契約している以上は、お金を払っていないと裁判になったときに負けてしまいます。
ただし、5年以上は払わなくていいという最高裁判所の判例があります。

法律の強さの順番や、罰則の有りか無しかを知っておいてほしいのです。

集金人が家にやって来ることはどこにも定められていません。
どこにも集金人に個人宅へ行けとは書いてありません。

しかし、NHKは法律でテレビがあれば未契約の人と契約しなくてはいけないという義務があるので、集金人を任意で派遣しているのです。
何の縛りもありません。
命令されているわけでもありません。

しかし自宅に来た集金人にはいろいろな制約があります。
市区町村や都道府県の条例などで、しつこく勧誘や訪問をすることは禁止されています。
NHKとの契約は、最終的には裁判所に訴え出なさいと最高裁判所が判例を出しているので、NHKにお金を払いたくない、契約したくないというのは未だに守られている権利なのです。

NHKが来て、
『契約しないということは、法律違反をするんですか』
と言ってきたら、
『はい。法律違反をします。』
と言えば良いです。
『法律違反をするので帰って下さい。』
と言ってください。
放送法64条第1項を破っても罰則はありません。

こちらに罰則が無い反面、集金人に
『もう契約しません。帰って下さい。裁判してください。』
と言っているにも関わらず集金人が帰らないと、不退去罪が成立します。

不退去罪は刑事罰となり、罰則があります。

不退去罪はNHK職員だけではなく、警察官にも言えることです。
例えば、『任意で捜査に協力してください』と言って警察官や刑事がが家に来たとします。
それに対し、『逮捕状を持ってきてください。逮捕状を持ってきてくれないと、私は任意の捜査には応じません。お帰り下さい。』と言っているのに警察官がしつこく任意の同行を求めると、これも不退去罪になるんです。
いくら警察官であっても、逮捕状や捜査令状が無いのに、『帰って下さい。』と言われて帰らない場合は罰則有りになるんです。

だから集金人は、撮影や録音をしながら『帰って下さい。』というと逃げるんです。

彼らの訪問を肯定する法律は何一つありません。
勝手にNHKが来てるだけで、集金人の訪問に対する法律の後ろ盾は何もありません。
彼らは突然自宅に来て、『法律で決まっているから』と言って契約を迫ってきますが、罰則がないから断っていいんです。

罰則がない法律は断って構いません。
守らなくていいわけです。
守らない、契約しない、帰って下さいと言っているのに無理やり居座ると、集金人は不退去罪、あるいは強要罪となります。
強要罪にも罰則があります。

NHKの受信料はいずれにしても罰則が無いので、警察は民事不介入となり、警察を呼んでも基本的に何もできません。
ただし、NHKの集金人が暴言を吐いた、暴力を振るったなどという場合には条例や法律の適用があるため、警察も介入が可能です。

こんな感じで、法律の順位とか、法律、条令の中に罰則が有るのか無いのかについてよく勉強をしていただくと、みなさん強くなります。
法律を勉強して強くなれば、いろんな不安や恐怖が取り除かれ、怖くなくなります。
法律を勉強すると堂々とします。
怖くなくなるんです。

更に罰則が有るものでも、罪を見ておけばいいんです。
どういう判例か、どれだけの大きな罪なのか、というのを見ておけば罰則が有るものでもあんまりビビらずにいられると思います。

皆さんがよくやっている罰則が有る法律違反は、例えば自転車の二人乗りです。
これには罰則が有ります。
それから、通行帯違反。
自転車が左側の車道を走らなくてはいけないのに右側の車道を逆走したりするのも罰則有りの法律違反となります。
自転車が走ってはいけない歩道を自転車に乗って走ることも道路交通法違反となり、罰則があります。

知らないうちに皆さん罰則がある法律違反をけっこうやっているんです。
やっててもたいして捕まらないし、大した罪ではないものに関しては、知らずにやっているから、とにかく違い、どれほどの罪かを知っておくことが大切です。

僕は弁護士法違反で5年以上前に家宅捜索をされましたが、弁護士法違反なんて大した罪じゃないです。
2年以下なんで、2年以下の懲役だと絶対に一回目は執行猶予が付くというのを確信していたため、ちょっとややこしいことをしていました。
NHK安心保険というものを1万円もらってやっていて、それが弁護士法違反にあたるのではないかとNHKに告発状を出され、警察の捜査を受けたのがもう5年以上前のことです。
知っててやっているのであればそんなに怖くありません。
法律の事をよく勉強してください。

もう一度最後におさらいです。
一番強いのは憲法と言われておりますが、実はそうではなくて、憲法の上にある、最高裁判所の判例。
そして、最高裁の判決よりも強いのが民意。
皆さんの選挙で選ばれた人が国会に来ますが、国会議員選挙の時にはマスコミ、特にNHKが一番強いのです。
ここを間違えないでほしいと思います。
だから、僕はNHKを叩いているのです。
NHKからは受信料の被害だけでなく、情報の被害も受けているのです。
皆さんは正しい情報を入手せずに選挙に行っているから間違った政治家を選んでしまっている。
この国はマスコミが一番強いんです。
2番目は選挙と民意。ここは一緒と言ってもいいでしょう。
三番目に最高裁判所の判例。
やっと四番目に憲法がきます。
5番目に法律、
6番目に政令、
7番目に省令、
8番目に条例(都道府県)、
9番目に条例(市区町村)、
10番目に道徳という順です。

5番目の法律、7番目の省令、8番目と9番目の条例については、罰則が有るのか無いのかによって全然違ってきます。
NHKの受信料の不払いは法律違反ですけれども罰則はありません。

法律より順位が下の条例違反でも盗撮などをすると罰則が有るため、受信料の不払いと盗撮ではどちらの罪が重いか、影響が大きいかを考えると、条例違反の方が生活に思いっきり影響を与えます。
これはお金だけでは解決しません。
刑務所に行かなくてはいけなかったり、弁護士などの資格がある方は資格剥奪となります。

これだけ複雑なので、しっかりと覚えてください。
これを覚えてしまうと、
『NHKの受信料を払わなくてもいいの?』
と聞かれたときに、
『法律違反だけど、大して影響がない。罰則が無いから払わなくていいんじゃない。でも、裁判になったら最高で5年分の受信料は支払わなくてはいけないから、そこはちょっと不安ですよね』
みたいな答えになります。

だからこそ、僕はこの国会議員選挙に挑戦をして、法律を変えたい。
放送法を変えたい。

5番目の法律よりも強い、選挙に勝たなくてはならないと思っています。
選挙に勝って民意を示せば、自民党もやっぱり放送法を変えないと国民から信頼をとれなくなると思います。

特に来年の参議院選挙はNHKの受信料が大きく見直される年になります。
いわゆる、スマホやパソコンで、受信料を払うための法律の【改悪】です。

放送法を、国民からしたら悪い方に変えようとするのか、それともスクランブルを導入して、国民が望む放送法に変えていくのか。
それは、国民の皆さん、民意が選挙でどういう結果を出していくのか、どういう判断をするかということに全てかかっています。

NHKから国民を守る党というのは、日本で一番影響力のあるマスコミを叩き潰して、テレビVSインターネットという構図で闘っています。

ちなみに日本以外の欧米、アメリカやヨーロッパなどはもっとチャンネルがたくさんあります。
日本みたいに6チャンネル7チャンネルで視聴率が10%もあって、放送法第4条で報道は公平にしなくてはいけない、なんて放送法を置いている国は少ないんです。
ちなみに公共放送があるのは日本とイギリスのBBCの2つだけです。
実質上、全部受信料で賄っている放送局は世界的に見てNHKとBBCしかありません。
だから、アメリカにもドイツにもイタリアにもフランスにも受信料だけで運営されている公共放送って無いんです。
ですから、NHKなんてそもそもなくても全然問題ありません。

日本の場合は民法の数が少ないため、公平中立な放送をしなさいと言うんですけども、今の10個弱のチャンネルが100近くできたら、選択の自由ができるため、公平性なんてなくても良くなります。
インターネットはいろいろなチャンネルで皆さん好きなことを言えるので、テレビを無くしてインターネットで情報発信して、インターネットの情報によって選挙に行けば、より民意が反映されると思って僕は活動をしております。

NHK問題というのはこの国の政治の在り方そのものを実は問うていると考えます。
そこをみなさんに僕は説明をさせていただいて、NHKをぶっ壊さないと正しい選挙が行われず、国民が望む政治が行われないと思っています。

民主主義というのは多数派に最終的に合わすことですので、「国民が望む」というのは正確に言うと「多数の国民が望む」政治が行われないということです。
90%の人が、少なくとも80%以上の人がNHKの放送はスクランブル放送したらいいと言っているんです。
今のまま、スクランブル放送されて困るのはNHKの職員と、タダでNHKを見ている悪い人たちです。
NHKを見る人は受信料を払って、NHKを見ない人は受信料を払わない。
そのようにするにはスクランブル放送したらいい。
それを国民の80%~90%の人が望んでいるわけですから、その望んでいる政治ができないということは、今の国会議員や今の政党がおかしいということになります。
国民の声を聞いていないのです。
だから僕は選挙で皆さんに訴えかけをさせていただきたいと考えています。

長くなりましたが以上で終わります。

NHKを、ぶっ壊す!

引用:立花孝志 YouTUBEチャンネル

2018年12月10日月曜日

NHKから国民を守る党 八千代市議会議員選挙

NHKから国民を守る党 八千代市議会議員選挙 宮内としさんのポスター貼りボランティアに参加しました

nhkから 八千代市議選 宮内とし

12月9日(日)告示 八千代市議会議員選挙に立候補している宮内としさんのポスター貼りボランティアに参加させていただきました。

朝から曇り空でとても寒い日でしたが、宮内としさんの応援のために、たくさんの方が八千代緑が丘駅に集まってくださいました。

nhkから 八千代市議選 宮内とし

nhkから 八千代市議選 宮内とし

私も微力ながら、ポスター貼りのお手伝いをさせていただきました。

八千代市議会議員選挙の投票日は12月16日(日)です。
八千代市よりNHKをぶっ壊すために、NHKから国民を守る党 宮内としさんの応援をお願い致します。

2018年12月7日金曜日

NHKから国民を守る党 新宿区政対策委員

NHKから国民を守る党 新宿区政対策委員 松田みきのブログを開設いたしました

nhkから 松田みき ブログ

NHKから国民を守る党 新宿区対策委員 松田みきです。
この度ブログを開設いたしました。

新宿区よりNHKをぶっ壊すために、NHKを不要と感じている方、集金人(勧誘員・訪問員)から被害を受けている方を応援、お守りさせていただきます。
お困りのことやご相談がございましたら、当ブログ上部メニューの
【 CONTACT 】
ページよりお気軽にお問合せ下さいませ。
よろしくお願いいたします。